日本美容医療協会 入会申請フォーム

日本美容医療協会 入会申請フォーム

当会へ入会を希望される方は「日本美容医療協会 入会申請のフロー」をあらかじめご確認の上
下記フォームへ必要事項をご入力いただいたのち
会費および・会員入会細則をご確認の上「上記に同意する」をチェックしてください。

公益社団法人 日本美容医療協会

会費
(入会金)
正会員、準会員及び賛助会員の入会金は、次のとおりとする。
(1) 正会員 2万円
(2) 準会員 1万円
(3) 賛助会員10万円

(会 費)
正会員、準会員及び賛助会員の会費は、年額次のとおりとする。
(1)正会員 開業医 5万円 勤務医 1万2千円
(2)準会員 開業医 1万2千円 勤務医 7千円
(3)賛助会員 12万円

会員入会細則
第1条 会員入会資格及び入会審査基準については、定款に定めるほかこの細則による。

第2条 定款5条第1号第2項における理事会で別に定める事項は、美容外科、形成外科、美容皮膚科などの美容医療に6年以上従事する医師。

第3条 定款第6条における別に定める申し込み手続は、次のとおりとする。
(1)本法人に入会しようとする者は、本法人所定の入会申込書を理事長に提出する。
(2)入会は、社員総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、理事長が通知する。

第4条 定款第6条第おける別に定める入会承認基準は、次のとおりとする。
(1)入会承認基準は、今迄の本人の言動が、医師法、医療法を遵守するものであり、且つ本法人の主旨に反していない事を、理事会の総構成員の過半数が認めること を必須要件とする。
(2)入会資格審査は、会員委員会において行う。
(3)入会承認は、会員委員会の答申を経て理事会で決定する。
(4)次の各号に該当する場合は、入会を認めない。
①虚偽の申込をした場合
②成年被後見人
③破産者であって、復権を得ない者。
④その他理事会において、入会を不適と認められた場合。

第5条 その他必要要項は、理事会で定める。

第6条 この細則を改正する場合は、理事会の承認を得て行うものとする。


附 則
本規則は、公益社団法人への移行登記の日から施行する。

附 則
本規則は、平成 30 年 6 月 6 日から施行する。